不動産の売買・贈与・相続、会社法人の設立・組織再編、各種登記や訴訟に長年の実績と信頼ある司法書士事務所

目的変更

会社の目的

会社の行う事業のことを目的といいます。
新たに、登記された目的とは別分野の事業を開始する場合などは目的を変更し、一定期間内にその旨の登記をする必要があります。

目的の適格性

目的を変更する場合には、以下の点に注意しなければいけません。

  • 適法性
    公序良俗に反する事業、強行法規に反する事業を目的とすることはできません。
    また、司法書士の業務など、業務を行うについて一定の資格が必要なものも目的とすることはできません。
  • 営利性
    目的は原則として営利性を有するものである必要があります。
    ただし、すべての目的が営利性を有する必要はなく、変更後の目的の一部に営利性のない事業が含まれていても登記することができます。
  • 具体性
    会社法の施行により、これまでは具体性に欠くため認められなかった「商業」や「事業」も目的として登記できるようになりました。
  • 明確性
    会社の目的とし、日本語として意味が通じる程度に明確性を有するものであれば登記は可能です。
    目的中に特殊な専門用語や外来語、新しい業種を示す語句等が使用されているときは辞典・辞書に記載のある語句を使用するのがよいでしょう。

必要書類

  • 株主総会議事録
    目的変更につき、株主総会の特別決議による承認を得ます)
  • 委任状

登録免許税

1件につき金3万円の登録免許税がかかります。


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商業登記とは


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