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民事訴訟

貸し付けたお金が返ってこない場合の貸し金訴訟


親しい知人などに貸し付けたお金が返ってこないということも残念ながらしばしば起こります。

こういう場合、貸し付けるときに金銭消費貸借契約書はもとより、借用証書なども貰っていないことも多いようです。

何となく水くさくて、ということでしょうが、明確な証拠が無いために返済を求めることが難しくなりかねません。

「親しき仲にも礼儀あり」で、日付と金額と返済期日、そして貸主と借主を明記した借用証書に借主に自筆で署名捺印して貰う程度のことは最低限求めておくべきでしょう。

できれば金利や遅延損害金も合意して記載しておくと返済を促す圧力になります。

こうした書類があれば、いざ訴訟という場合にも強力な証拠となるので心強いものです。

もしこういう書類を全く取っていなくて借主が返済を滞り出した場合には、改めて借用証書を書いて貰うように交渉してください。

それが難しい場合には、署名捺印した返済計画書をもらうなど、抵抗の少ない形式の書面でも結構です。

交渉しても何も書いて貰えないようなら仕方ありませんが、その場合でも方法はありますから諦めずにご相談ください。




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