不動産の売買・贈与・相続、会社法人の設立・組織再編、各種登記や訴訟に長年の実績と信頼ある司法書士事務所

会社の定款認証や設立登記

会社の設立


会社は、設立登記をすることで成立します。

株式会社の設立には、公証人によって認証された定款が必要です。

この定款には4万円の印紙税がかかるのが原則ですが、定款を紙でなく電子データで作成し電子認証で行うと、この印紙税は課税されません。

当事務所でも電子認証を行っておりますが、電子認証の場合でもお客様が用意される書類は変わりません。

また、発起人のみが全額を出資する場合(発起設立)で、出資が現金のときは、銀行等への払い込みは、定款認証後に発起人が自己の口座へ振り込むことで行います。

発起人の他に株式の引受人がいる場合(募集設立)には、銀行に払込金保管手続きを依頼して入金し、払込金保管証明書を発行してもらう手続が必要です。

出資が金銭以外の現物で行われる場合(現物出資)には、裁判所の選任した検査役の検査や、弁護士等の証明が必要となり、不動産の場合には不動産鑑定士の鑑定評価を受けなければなりません。
ただし、500万円までの少額の現物出資は例外です。

すべての書類を調え設立登記を申請すると、通常の場合一週間程度(場所や時期によって異なることがあります。)で登記が完了します。

登記が完了したら、登記事項証明書・印鑑証明書の交付を受け、銀行等の口座を開設し、発起人の口座に払い込まれた出資金を移動します。

税務署や税務事務所に異動届の提出も必要です。

会社設立手続の流れ

必要事項の決定から登記申請まで急げば5日程度で可能です。

※設立必要事項の決定(お客様)
設立必要事項(非大会社用)をご参照ください)

定款その他の書類作成(当事務所)

※発起人口座へ出資金の振り込み・記帳(お客様)
(口座へ振り込み後、通帳のコピーを取っていただき、払込証明書を合綴)

※作成書類に発起人、取締役の署名または記名押印(実印)(お客様)
(印鑑証明書と、公証人手数料+登録免許税合計20万円をお預かりします)

公証役場で定款認証(当事務所)

法務局へ登記申請(当事務所)
(申請後、通常1週間~10日程度で法務局の処理が完了します)

登記完了・完了書類取得(当事務所)
(登記事項証明書・印鑑カード・印鑑証明書を取得しお渡しして完了です)


必要書類

手続には下記の書類が必要となります。
「※」は必ずご用意いただかなければならないものです。それ以外は、原則として当事務所で作成いたします。
なお、現在法律により発起人・代表者の方の本人確認と記録の保存が義務づけられておりますのでご協力下さい。

内   容数  量備   考
※発起人個人の印鑑証明書各1通
※取締役個人の印鑑証明書各1通取締役会設置の場合は代表取締役
※発起人個人の実印
※取締役個人の実印取締役会設置の場合は代表取締役のみ
※会社届出印(代表印)後日改印することもできます
※発起人の銀行預金通帳出資金払込用
※発起人・代表者の身分証明書運転免許証、健康保険証など
※取締役・監査役の本人確認証明書各1通印鑑証明書提出者を除く
→本人確認証明書は、運転免許証・住基カードの表裏のコピーに本人が原本証明したもの、または住民票
発起人会議事録
定款
取締役会議事録
払込証明書
資本金計上証明書
就任承諾書
印鑑届書
委任状

必要となる費用

通常の場合、およそ以下の費用がかかります。

項 目金 額 備     考
定款認証手数料
(公証役場)
約5万1千円電子認証のため、定款印紙4万円はかかりません。
登録免許税金15万円資本金約2千万円まで
登記印紙等約4千円登記事項証明書、印鑑証明書
司法書士報酬約10万円~8万円内訳:書類作成約4~3万円、定款認証代理2万円、申請4~3万円
資本金が300万円未満100万円以上の場合には約9万円、100万円未満の場合には約8万円になります。
消費税別
合計約30万5千円~約28万5千円消費税別


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