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成年後見の概要

成年後見の概要


成年後見制度

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な者を保護するための制度です。

判断能力が不十分な状態では、財産を管理したり、契約を締結したりする必要があっても、自分でこれらのことをすることが難しい場合があります。
また自分に不利益な契約であっても良く判断ができずに契約を結んでしまい、思わぬ被害にあう恐れもあります。

このような不都合が起こらないように本人を支援し、被害を防ぐために、本人の希望、生活状況、体力や精神状態などを考慮して、家庭裁判所が一定の場合に本人の行為能力を制限し、本人に代わり法律行為を行う後見人等を選任し、あるいは、本人との契約に基づき、家庭裁判所の監督のもと親族や第三者が後見人となります。

成年後見の種類

成年後見は、「法定後見」と「任意後見」の大きく二つに分けることができます。

法定後見とは、法の規定に基づく後見制度です。
本人の判断能力が不十分になったことにより、本人と一定の関係にあるものが家庭裁判所に選任の申立をし、家庭裁判所の審判によって、後見人及び後見人に与えられる権限が決定されます。

任意後見とは、契約による後見制度です。
本人の判断能力がまだあるうちに、本人の意思によって定めます。
後見人に誰を選ぶか、どのような権限を与えるかは、本人の意思により決定します。

(1) 法定後見(後見・保佐・補助)

(ア) 精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)に問題が生じている場合、その程度によって後見・保佐・補助という類型がある。自己の財産を管理・処分できるか否か、どの程度出来るかによる。

① 判断能力を欠く常態 → 後見
(日常的な買い物も自分の判断ではできない)

② 判断能力が著しく不十分 → 保佐
(日常的な買い物は自分の判断でできるが、重要な財産行為はできない)

③ 判断能力が不十分 → 補助
 (重要な財産行為もできるかもしれないが、危惧がある)

(イ) 家庭裁判所に審判の申し立てを行い、その審判によって後見の場合はその旨、保佐人、補助人の場合にはその代理権の範囲が定まる。本人、配偶者、4親等内の親族などの申立。

(2) 任意後見契約(任意後見、見守り、財産管理、死後事務委任)

(ア) 本人が、将来自分の判断能力が衰えたときのため、元気なうちに後見人の候補者を定めて、その人に自己の生活、療養看護、財産管理の代理権を条件付で付与しておく契約。

(イ) 実際に判断能力が衰えたとき、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者から家庭裁判所に「任意後見監督人」選任申立を行う。そして、その審判があった時から候補者は「任意後見人」となり、その代理権が発効する。それまでの候補者を「任意後見受任者」といい、この段階では後見人としての事務を行えない。

(ウ) 必ず公正証書で作成する必要があり、登記も為される。

(エ) 追加オプション(関連契約)
① 将来判断能力が衰えるまでの間、別に契約を結び、普通の代理人として事務の処理をしてもらうため継続的見守り契約や財産管理等委任契約を締結する場合。
② 葬儀や埋葬などについての死後事務を委任しておく場合。
③ 併せて、遺言書を作成する場合もある。


本人が判断能力に問題を生じている場合の対応 → 法定後見申立etc.

(オ) 家庭裁判所に後見・保佐・補助を申立

(カ) 医師の診断書を提出し、調査官の調査、医師の鑑定などを受ける。

(キ) 後見人等の候補者を定めて申し立てることが出来るが、そのまま家裁で選任されるとは限らない。また、親族の場合には後見監督人が選任される場合が多い。

(ク) 準備
① 本人の戸籍謄本・戸籍の附票・診断書、登記されていないことの証明書
② 候補者の戸籍謄本・住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書
③ 診断書(主治医からで良いが、成年後見用の診断書用紙を使用)
④ その他の書類(家庭裁判所により異なる)
⑤ 申立のための調査や本人の意思確認などを行うための面談
⑥ 費用:申立報酬10万円、実費2万円、裁判所に予納する医師の鑑定料に10万円程度で、合計22万円程度が目安。(※但し医師の鑑定料は差異が大きく10万円超から5万円前後の場合あり。)

本人が比較的元気な場合の対応 → 任意後見契約etc.

(ア) 任意後見契約を公正証書で作成する。

(イ) 同時に任意代理契約で、日常の金銭の出納、支払いなど一定の財産管理等を委任するなど、前記追加オプションの選択。

(ウ) 準備
① 「ライフプラン」の確認(財産管理・介護・入院・医療・葬儀その他に関する本人の希望)
② 本人の判断能力および意思の確認(面談)
③ 財産の種類と内容、及び収入と支出の確認
④ 親族関係の確認 → 戸籍謄本・住民票
⑤ 財産目録の作成 → 登記簿謄本・通帳・残高証明書等
⑥ 費用:
 a 任意後見契約書案の作成と、そのための書類取得、調査、面談等報酬10万円と実費2万円程度
 b 公証役場手数料約5万円
 c オプションの選択により各々5万円程度加算(遺言の場合を除く)



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